再就職手当について
再就職の際に、当社の認定で再就職手当が支給を受けることが出来ます。
再就職手当の支給を受けるには、次の全ての要件を満たす必要があります。
- 所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること。
- 新しい仕事が1年を越えて引き続き雇用されることが確実であること。
- 退職した事業所への再就職、或いは関連事業主に雇用されたものでないこと。
- ハローワークに就職申込み後7日間の待機満了後の就職であること。
- 離職理由によって、基本手当の給付を3ヶ月間若しくは1ヶ月間受けられない給付制限のある方は、7日間の失業日数経過後の1ヶ月間は、ハローワーク及び職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
- 過去3年以内の就職について、再就職手当、早期再就職支援金または常用就職支度金、常用就職支度手当などの支給を受けたことがないこと。
- 就職見込みの日(受給資格決定日)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
- 再就職手当の支給申請に係る事業所へ就職後、すぐに離職したものでないこと。